独立してフリーランスになった場合、会社員が加入している雇用保険や労災保険、厚生年金保険には加入することはできません。
フリーランスが社会保険として加入できるのは「国民健康保険」と「国民年金」のみで、あとは任意で加入する「フリーランス協会保険」「民間保険」などがあります。
「国民健康保険」とは、一般的には会社員以外の人が加入を義務付けられているものです。
保険料は前年度の所得で算出されます。
国民健康保険に加入しない場合、会社員の時に加入していた健康保険の任意継続保険制度を2年間利用することも可能です。
ただし、会社員の時は折半していた保険料がフリーランスになると全額支払わなければならなくなります。
また、独立したばかりで収入が少ない場合は、健康保険に加入している家族の扶養となる選択肢もあります。
「国民年金」とは、国民が加入しなくてはならない年金です。
将来に備えて国民年金に加えて、任意で国民年金基金に加入することもできます。
このように独立すると加入できる社会保険は国民健康保険と国民年金だけになってしまいます。
そのため任意の保険に加入し自分自身でもしっかり備える必要性があります。
「フリーランス協会保険」はフリーランス協会が運営しているもので、年会費を支払えば賠償責任保障や所得補償があるだけでなく、福利厚生サービスの利用や税務相談までできるのでおすすめです。
他にもさまざまな保険会社が提供する「民間保険」に加入すれば、手厚い保障が手に入ります。どのようなものがあるのか自分で調べ、必要であれば加入することが大切です。自己責任となるフリーランスだからこそ、こうした保険に関する知識は安心して仕事をするために必要な知識といえるでしょう。